かなた「有給はちゃんと取らないと損!」

どうもかなたです。

今日は有給休暇について投稿していこうと思います。

最近なんと言いますか、経理の見直しをしていて「あれ、この人有給休暇多くない?」と気づきました。

これはどげんかせんといかん!そういえば東国原さん最近見てないな・・・テレビを見てないだけがもですが

となったんですが今年は新型コロナウイルスの影響で「雇用調整助成金」をもらっていて休日数と金額だけを見ていたので「ヤバい」と思ったというオチでした。

ちなみに雇用調整助成金は延長延長で今月末までとなっていますが今後も継続する可能性も大いにあります。

本当に早く終息してくれることを祈ります。

まあそんなこんなで有給のシステムをおさらいしていこうと思いますので興味がある方はお付き合いください。

もくじ

有給休暇について

働いていたら「有給休暇」とか「有休」ってよく耳にするんじゃないかと思います。

簡単に言うと有給(給料がある)休暇(休み)です。

実はこの有給休暇には法律で定められたものと、雇用主との契約によって取得できるものの2種あります。

後者は会社によって違うので一概には言えませんが「病気」になって一定期間休むようになった際に有給休暇にしてくれるところもあります。

詳しくはご自身の会社の「就業規則」を読んでみてください。

ちなみにこの就業規則は社員なら誰でもいつでも何度でも読める権利があります。

実は気軽に取れる場所にあると思います(あまり認知されていないので対応してない会社もありますが)

ちなみに従業員が10名未満の会社は就業規則を作る義務がないので存在しない場合もあります。

その場合は社長等に聞いてみましょう。

年次有給休暇

前述した法律で定められた有給休暇は「年次有給休暇」と呼ばれます。

年休ってやつですね。

これは労働基準法にて定められていますので会社のルール(就業規則)には関係なく効力を発揮します。

なので社長が「うちの会社では有給休暇は与えません」と言っても関係なく、労働者に権利が与えられます。

この年次有給休暇は、

雇入れの日から6カ月間継続勤務し、その間全労働日の8割以上出勤した場合、1年ごとに、最低10日を付与しなければならない

と定められております。簡単に言うと半年働いたら10日有休がもらえるってことですね。

年休取得日数表が以下になります(雇用主と契約した労働日数が週5日以上、または契約した労働時間が1週間30時間以上の場合=俗にいう正社員や常勤)

ちなみにアルバイトやパートの方ももらえます(雇用主と契約した労働日数が週4日以下で、かつ、契約した労働時間が1週間30時間未満、または契約した年間労働日数が216日以下)

時間も関係ありますが「労働日数」がの要素が強いので例えば月~金曜日の10時~15時(昼休憩有、実質4時間労働)とかでも正社員と同じ日数がもらえます。

ちなみに2018年改正労基法によって、使用者(社長)は有給休暇が10日以上の労働者に対して、5日の有給休暇を取得させる義務が課せられました。

簡単に言うと「年5日は休め」ってことですね。

今まで知らなかった人、会社が知らせてくれなかった人も上記の年次有給休暇は法律によって定められていますので確実に取得できます。

有効期間

ちなみに年次有給休暇には有効期間があります。

長く働いているとどんどんたまっていくかと思いきや、勤務開始後6ヵ月で発生し、その2年後に消滅します(労働基準法115条)

消滅します(笑)

取得から2年しか使えません。

長く働いている人でMAX40日です。

1か月以上休めるってことですね・・・

上手いこと使って人生を充実させましょう。

おわりに

ちなみに会社側から言いますと「休めすぎ」(泣)

ただでさえ年間休日120日くらいあるのに40日もプラスされたらほぼほぼ半分休みですよ?

会社としては苦しいです。

まあ今のところ社員さんたちが節度を持って対応してくださるので非常に助かってます。

36協定も条件が厳しくなって罰則がつくなど中小企業はなかなか絞られていますが今のところは何とかなってます・・・(笑)

最後愚痴が混ざってしまいましたが有給休暇は節度をもって取得しましょう(笑)

かなたからのお願いでした。

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Posted by kanata社長