事業再構築変更点等について

以前事業計画書の書き方や申請の注意点等投稿いたしました。

第1次公募が終わり(想定以上の応募があり、システムのトラブルによる期限延期がありました)第2次公募が開始いたしました。

第2次公募:公募開始5/25(予定)~7/2 18:00まで

ちなみに第1次で応募された方は結果が出るまでは応募できません。

今のところ第5次公募まで予定されているようです。

上記のような投稿をし、変更点についてお知らせしないのも無責任かと思いましたので、今回公募要領が改訂された内容を一応重要そうなところだけざっとお伝えしようと思います。

詳しくは公募要領を読んでください。

もくじ

「補助対象要件」の対象月の変更

 「申請前の直近6か月間のうち、 任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること 。

 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。

※変更部をマーカーしています。

申請前の直近6か月から2020年10月以降の6か月となりました。

つまり、今までの要件ですと申請日が6月だったら「2020年12月~2021年5月」の売上で売上高減少要件を満たす必要がありましたが、2020年10月以降の任意の連続する6か月を選べるようになりました。

恐らくコロナによるダメージを受けて事業再構築補助金に応募しようとしていたが最近の売上は自助努力によって回復しつつある企業への救済措置かと思います。(個人的な意見です)

「緊急事態宣言特別枠」の対象月の変更

旧 令和3年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること

新 令和3年1~5月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者。

新要領では5月までになってます。

これは緊急事態宣言が新たに発令された、延長された地区があることに伴い変更されたようです。

緊急事態宣言枠は第2次公募までで終了予定です。(どうなるかは分かりませんが・・・)

緊急事態宣言枠は補助率が高いうえ、優先的に審査され、さらに不採択でも通常枠に加点して再審査されます。

要件を満たすようでしたら緊急事態宣言枠で応募しましょう。

2020年4/1~12/31に創業した企業も申請できる

売上高減少要件の項に以下の文言が追加されました。

新 コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。

この場合、売上高減少要件は、2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。

なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す等)。

※罹災の影響を受けた場合(災害等の影響を受け、本来よりも2019年の売上げが減っている場合)に限り、2018年1月~12月とすることも認められます。

今までは申請する要件に当てはまらなかった創業間もない企業さんもこれにより申請することができるようになります。

事業計画書枚数変更

旧 1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内での作成にご協力ください

新 最大15ページ補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)で作成してください

※補助金額が1,500万円以下です。経費の額ではありませんので注意。

ここは15ページから最大15ページ、1,500万円以下は10ページ以内と変更されましたので緩和とみる方もいると思います。

ただ経験上事業計画書を要領通り作成していくと大体15ページになります。

これを10ページ以内にするということは何かを省略していくことになります。

しかし、納得してもらえる文章を書かないと採択されにくくなるのでまとめ方が少し難しくなるのではないかと思います。

詳細に書いた方が良い項目を見極めましょう。

加点③の追加

以下加点項目抜粋

加点①: 令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~5月のいずれかの月の売上
高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書)。

加点②: 2021年1月~5月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類。

 加点③: 経済産業省が行うEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)の取組に対する協力※様式は不要です。電子申請システムにより、該当項目にチェックしていただくことで登録できます。

加点③が追加されました。

加点はそのまま評価を上げるものになりますので取れるものは絶対に取った方が良いです。

ただ、「経済産業省が行うEBPMの取組に対する協力」ってなんぞや?ってなると思いますのでEBPMについてすごく簡単にいいますと、、

今回の事業再構築補助金って国を挙げて行う一大プロジェクトのようなものですよね。

ただ、こういった施策って「今コロナでみんながヤバい、そうだ補助金を作ろう」みたいな思いつきで発足されてることがあります。(そうでないと早急な対応はできないですからね)

これは日本だけでなく世界的に見てもこういった形が多いです。

しかしそれではいけない、根拠(エビデンス:ここでは科学的、合理的)を重要視する、という流れができています。

今回の「EBPMに協力する」というのは提出書類、報告義務が追加されたり何か問い合わせがあった際に応じたりしないといけないといった感じじゃないかと思います。

もとより採択後も書類は多数ありますので加点をとった方が良いでしょう。

終わりに

このほかにも「コールセンターが土曜日も対応」等、細かい変更点はありますが上記5点が重要とおもいましたので挙げさせていただきました。

基本的にはご自分で手引きや要領をよく読んで理解して事業計画書の作成を行った方がスムーズかと思います。

以上事業再構築変更点についてでした。

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Posted by kanata社長